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相 続



もめない遺産相続




  被相続人の遺産は,その死亡によって当然に相続人に承継され,相続人が数人

 いる場合は,
遺産は相続人の共有財産となります.この共有財産を相続人間で振

 分けることを
遺産分割
といいます.
   
  遺産分割も,遺言書が残されていない場合や子が結婚している場合は,スンナ

 リとはいかないようです.

  また,遺産分割を何年も放置しておいたために,新たな相続が発生してしまう

 ケースを見かけますが,こういった場合は最初の相続時より合意が困難になるこ

 とが少なくなく,まれには会ったことも聞いたこともない相続人が登場したりし

 て途方にくれることすらあります.

 
 遺産分割でもめないためには,お互いに譲り合って,できるだけ速やかに協議

 を成立させることにつきます.


 
 

遺産分割協議書の書き方


  
遺産の分割方法が決定したらあとで問題を生じさせないためにもそれを相続人

 全員の合意と
して遺産分割協議書
にまとめます.

  遺産分割協議書は,相続税の申告や不動産,有価証券の名義変更に必要となる

 ほか,金融機関から預貯金を引出す際にも提出を求をめれるられますので,必要

 に応じて作成してください.
 
  遺産分割協議書の作成には特別なルールはなく,縦書き,横書きどちらでも構

 いませんし,タイトルも自由です.用紙も丈夫なものであれば何でもOK.コピ

 ー用紙や用箋がよく用いられています.

  遺産分割協議書には,
つぎのような項目を記載します.

  @ 被相続人の氏名   A どの相続人に   
B どの財産を

  C どれだけ配分するか 
D 条件付であればその条件

  遺産分割協議書は,その内容の真正を担保するために,当事者がそれぞれ署名

 または記名し実印で押印します.また
遺産分割協議書の用途よっては印鑑証明書

 や除籍謄本などの書類を添付する必要があります.










  父が借金を残して亡くなり,相続放棄をしたいのですが,期限の3ヵ月が過

  ぎてしまいました.もう放棄できないのでしょうか?
 

  民法915条には3ヵ月の期間を伸長できる旨の但書があって,家庭裁判所

  の運用も緩やかになされていますので,あきらめずに手続きしてみましょう.

  自分が
父名義の遺産を相続しましたが,遺産の名義変更をしておかないと

  か困ることがありますか? 

  
登記や登録(不動産,自動車,株,投信,預貯金,会員権など)を要する財

  産は,相続による名義変更をしなければ,売却したり担保に入れたりすること

  ができません.
  
   相続登記などの遺産を承継する手続きを長い間放置して置くと,相続人のう

  ちの誰かが亡くなって新たな相続が発生し,相続人も増えます.相続人が増え

  れば遺産分割の合意も困難になることが多く,今まで会ったこともない異母兄

  弟が相続人として登場することすらあります.事情の分かる今の相続人間で早

  めに手続きするにこしたことはありません.

  相続税は基礎控除額の範囲内であれば申告しなくてよいと聞きましたが,本

  当でしょうか?
 
  
そのとおりですが,遺産の総額が基礎控除額を超える場合には相続発生の翌

  日から起算して10ヵ月以内に申告をしないと,無申告加算税が賦課されます.

  ちなみに相続税の基礎控除額は5千万円+1
千万円×相続人数ですから,相続

  人が妻と子供二人の場合は8千万円まで非課税ということになります.

   
ここで,課税の基礎となる金額(課税価格)はというと,

   @ 土地の場合は国税庁が告示する路線価

   A 建物の場合は都道府県が賦課する固定資産評価額

   B 株式市場に上場されている株は死亡日の終値

   C 預貯金はそのままの全額

   これらの合計が8千万円まで非課税ということになります.

  
夫が死亡して,相続人は妻の私と未成年の子供二人です.私の名義にするに

  は特別な手続きが必要だと聞きましたが,そのあらましを教えてください.

  
あなたと未成年者のお子様二人の利益が相反することになり,お二人のお子

  様のために,家庭裁判所で
特別代理人
を選任してもらう必要があります.

   このとき,以下の2点に留意して申立てをして下さい.

    
@ 子様ごとに別々の特別代理人を選任してもらう必要があるので,二人の

      候補者を立てて申立てる必要がある. A 子様に何の財産も与えない形の

   遺産分割協議書は,
家庭裁判所に よっては認めないところがある.

 
 

     
     
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