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贈 与

税法の特例を利用した贈与

  
   法の特例を利用しないで贈与すると,贈与を受けた人が後で多額の贈与税を

   納めなければならない,ということになりかねません.


     税法上の特例
には,次のようなものがあります.
  
     @ 結婚して20年以上の夫婦間で,居住用の不動産を贈与したとき
(配偶者

     特別控除)    
 
     A 65歳以上の親が20歳以上の子供に財産を贈与したとき(相続時精算課税)


   相続時の紛争を避けるため,あるいは相続税の対策として,
税法上の特例を上手

  に利用した贈与にしたいものです.


暦年贈与とは?


   年贈与とは不動産やその他の財産を配偶者や子供,孫に贈与したいといった

   とき,贈与財産の価額から毎年110万(基礎控除額)を控除することができる制度

  です.


   税額は,基礎控除・配偶者控除後の課税価格×税率−控除額(課税価格ごとに

  控除できる控除額が定められています)となります.

   また,相続開始日から過去3年以内の被相続人からの贈与財産は,相続財産に

  加算されます.

配偶者特別控除を利用した贈与

  
   偶者特別控除を利用すれば,婚姻20年以上経過した夫婦は,居住用の土地

  や建物,または,これ
らの不動産を購入するための資金を限度額2000万円まで

  非課税(基礎控除額と併せて2110万円)で贈与することができます.こ こで,土地

  の課税価格は路線価,建物のそれは固定資産評価額となります. 
 

   この特例を利用すれば課税対象となる見込みの相続財産を減らすことができます

  から,よく利用されています.
ところで,土地は建物と比べて一般的に価格が高く,

  値上がりもあり得ますから,土地を優
先的に贈与する方が節税効果が高くなります.

  また,課税価格が非課税枠を超える場合(2110万円を超える) に全部を贈与すると

  超過部分に贈与税がかかりますから,非課税枠の範囲内で贈与したい場合は,

  共有持分割合で贈与
(2110万円÷全体の路線価)することになります.

相続時精算課税制度の活用


   続時精算課税制度は2003年(平成15年)に創設された特例で,
贈与された

  財産を相
続が発生したときに相続財産として計算する制度です.

  
   相続時精算課税
制度のあらましは,次のとおりです.
  
    ☆ 親から財産の贈与を受けようとする子(推定相続人)がいる場合に,親が

     65歳以上,子が20歳以上であるときに限って選択できる制度です. 

    ☆  1人の贈与者から生涯贈与できる非課税枠は2500万円.ただし,住宅

     取得のための贈与の場合は3500万円まで拡大されます.
  
    ☆ 非課税枠の控除後(非課税額を超える分)の税率は,一律20%.
  
    ☆ 一度相続時精算贈与を選択すると,生涯,暦年贈与に変更できません.
  
    ☆ 贈与しようとする不動産が建物の場合は,その建物の床面積は50u以上

     でなければならないので注意が必要です.  

Q&


  Q 結婚して20年が経ちました.妻に住まいを贈与したいと思っています.配偶者

   特別控除
を利用した贈与の仕方を教えて下さい.
 
  A その年に婚姻期間が20年以上である配偶者から,居住用不動産または居住用

   不動産を購入するための資金の贈与を受けた場合は,課税価格から2千万円

   (暦年贈与の基礎控除額110万円と合わせて2110万円)を控除することが

   可能となります.



  Q 
相続時精算課税制度を使って,財産を息子に贈与したいと思っています.この

   制度のあらましを教えて下さい.

 
  
A 
親がその財産を子(推定相続人)に贈与しようとする場合で,親が65歳以上,

   子が20歳以上であるときには,この制度を選択できます.
 
    この制度の贈与額は,特別控除額2500万円を超えた部分に,一律に20%を

   乗じた金額(何度でも選択できる)となります.
   
    この制度を選択した場合の贈与財産は,相続時に相続財産に加算され,

   贈与税を納付している場合は相続税と精算することになります. 
 




 
    
  
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