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配偶者特別控除を利用すれば,婚姻20年以上の夫婦は,居住用の土地や建
物,またはこれらの不動産を購入するための資金を限度2000万円まで非課
税(基礎控除額と併せて2110万円)で贈与することができます.
ここで,土地の課税価格は路線価,建物のそれは固定資産評価額となります.
この特例を利用すれば課税対象となる見込みの相続財産を減らすことができ
ますから,よく利用されています.
ところで,土地は建物と比べて一般的に価格が高く,値上がりもあり得ます
から,土地を優先的に贈与するほうと節税効果が高くなります.
また,課税価格が非課税枠を超える場合(2110万円を超える)に全部を
贈与すると超過部分に贈与税がかかりますから,非課税枠の範囲内で贈与した
い場合は,持分割合で贈与(2110万円÷全体の路線価)することになりま
す.
相続時精算課税制度は2003年(平成15年)に創設された特例で,贈与
された財産を相続が発生したときに相続財産として計算する制度です.
この制度は,
☆ 親から財産の贈与を受けようとする子(推定相続人)がいる場合に,
親が65歳以上,子が20歳以上であるときに限って選択できる制度で
す.
☆ 1人の贈与者から生涯贈与できる非課税枠は2500万円.ただし,
住宅取得のための贈与の場合は3500万円まで拡大されます.
☆ 非課税枠の控除後(非課税額を超える分)の税率は,一律20%.
☆ 一度相続時精算贈与を選択すると,生涯,暦年贈与に変更できません.
☆ 贈与しようとする不動産が建物の場合は,その建物の床面積は50u
以上でなければならないので注意が必要です.
この制度のメリットは,節税効果というよりも,非課税枠内であれば,相続
時まで贈与税の支払いを先延ばしにして名義を変更できる点ですが.限度額ま
で何度でも利用でき,非課税枠を超える場合でも低率の税金で済む点にも利用
価値がありそうです.
Q 結婚して20年が経ちました.妻に住まいを贈与したいと思っています.
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