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成年後見
成年後見とは,認知症,知的障害,精神障害によって判断力が不十分な状態に
なったとき,その人を法律で守ろうとする制度で,新しく民法に規定されました.
成年後見には法定後見と任意後見があり,法定後見はすでに判断力が不十分な
方を対象としています.
一方,任意後見は,判断力が衰える前に事前に準備をしていく制度です.
任意後見・・身寄りのない人はこの制度を利用するとよい
任意後見は,本人の自己決定を尊重し,残された能力を活用するための制度で,
「任意後見契約に関する法律」という法律に定めれています.
ご自身が十分な判断能力を有している間に,将来,自己の判断能力が不十分に
なったときに備え,後見人となる人と,その事務の内容をあらかじめ契約によっ
て決めておきます(公正証書を作成します).
今は元気で何でも決められるけど,「将来は認知症になってしまうかも・・
と,いう不安を感じている方もいらっしゃることでしょう.
ご自身のこれまでの生活習慣や信条,いざと言うときに望むことなどを内容と
する任意後見契約を締結しておくと,認知症になった後に,ご自身の意思が反映
された任意後見契約がスタートします.
任意後見契約をスタートさせるときは,家庭裁判所に申立てをし,任意後見監
督人の選任をしてもらいます(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきち
んと仕事をしているかチェックします).
任意後見契約においては,任意後見人を誰にするか,どこまでの後見事務を委
任するかは話し合いで決めることができます.ただし,一身専属的な権利(例え
ば,結婚,離婚,養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはでき
ません.
任意後見契約締結の流れ
任意後見契約のご相談・ご依頼
↓
任意後見契約の締結
公証人役場で公正証書を作成し,東京法務局にその旨が登記されます.
↓
後見監督人選任の申立て
判断能力が低下したら,家庭裁判所に後見監督人の選任の申立てを行ないま
す.
申立てができるのは本人,配偶者,4親等内の親族などです.
↓
契約事項の開始(任意後見の執行)
任意後見監督人が選任されたら,任意後見人が任意後見契約であらかじめ定
めておいた法律行為(財産管理,療養看護など)を始めることができます.
法定後見・・認知症になったら財産を処分できない
現在,障害などで十分な判断能力のない人のために,財産管理や身上監護を家
庭裁判所が決めた法定後見人が,本人の福祉や生活などに配慮しながら,そのサ
ポートを行う制度です.
法定後見には,判断能力の程度に応じて,支援する人の権限を以下の3つのレ
ベル(類型)が設けられています.
後見人
被後見人(支援される人) 重度の知的障害・精神障害・認知症など判
断が全くできない,あるいはほとんどできな
い人.
後見人に与えられる権限 ほとんどの行為について代理できる.
保佐人
被保佐人(支援される人) 知的障害・精神障害・痴呆の程度が進んだ
高齢者など,高価な物を買うのは少し心配と
いう人.
保佐人に与えられる権限 重要な行為について支援される人がしたこ
とを取消せる.
補助人
被補助人(支援される人) 軽い知的障害や精神障害・初期の痴呆状態
にある人など,まだまだ元気だが,高かな物
を買うには誰かの援助があった方がよいとい
う人.
与えられる権限 介護サービスを受ける契約についてのみ,
不動産を購入する場合についてのみなど,支
援される人が範囲を決めることができる.
法定後見申立ての流れ
後見契約のご相談・ご依頼
↓
後見・保佐・補助の開始の申立て
申立て可能な人は,本人,配偶者,4親等内の親族(身寄りのない人は市区村
長)
↓
家庭裁判所にて審判手続
調査 ⇒ 鑑定 ⇒ 審問 ⇒ 審判(約3ヵ月〜)
申立てができるのは,本人,配偶者,4親等内の親族などです.
↓
後見人,保佐人,補助人の決定
Q&A
Q 任意後見人は身の回りの世話もしてくれるの?
A 任意後見人の仕事は実際に介護することではありません.本人に介護が
必要になったときは,要介護認定の手続や介護サービス事業者と契約を締結
するなどの法律行為を行います.
Q 任意後見人の報酬はどのくらい?
A 任意後見人の報酬は,一定の支援内容の場合,契約時に一時金30万円,
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首都圏オフィスは東急東横線・東急大井町線の自由が丘駅南口から徒歩2分
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