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成年後見

成年後見とは?

   成年後見とは,認知症,知的障害,精神障害によって判断力が不十分な状態になったと

 き,法律でお守りする制度です. 


  成年後見には法定後見任意後見があり,法定後見はすでに判断力が不十分な方を対象と

 しています.


  一方,任意後見は,判断力が衰える前にご自身が事前に準備をしていく制度です.

 

任意後見・・身寄りのない人はこの制度を利用するとよい
 

  任意後見は,本人の自己決定を尊重し,残された能力を活用するための制度

 で,「任意後見契約に関する法律」という法律に定めれています.
 

  ご自身が十分な判断能力を有している間に,将来,自己の判断能力が不十分

 になったときに備え,後見人となる人と,その事務の内容をあらかじめ契約に

 よって決めておきます(公正証書を作成します). 


  今は元気で何でも決められるけど,「将来は認知症になってしまうかも・・

 と,いう不安を感じている方もいらっしゃることでしょう. 


  ご自身のこれまでの生活習慣や信条,いざと言うときに望むことなどを内容

 とする任意後見契約を締結しておくと,認知症になった後に,ご自身の意思が

 反映された任意後見契約がスタートします. 


  任意後見契約をスタートさせるときは,家庭裁判所に申立てをし,
任意後見

 監督人
の選任をしてもらいます(任意後見監督人は本人が選んだ
任意後見人が

 きちんと仕事をしているかチェックします).


  
任意後見契約においては,任意後見人を誰にするか,どこまでの後見事務を

 委任するかは話し合いで決めることができます.ただし,一身専属的な権利

 (例えば,結婚,離婚,養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むこ

 とはできません.
 

任意後見契約締結の流れ

 任意後見契約のご相談・ご依頼 

   
 ↓ 
 任意後見契約の締結   
 
  公証人役場で公正証書を作成し,東京法務局にその旨が登記されます.

     
↓ 

 後見監督人選任の申立て

  
判断能力が低下したら,家庭裁判所に後見監督人の選任の申立てを行ないま

 す.
申立てができるのは本人,配偶者,4親等内の親族などです.

    
 ↓

 
契約事項の開始(任意後見の執行)
  
  任意後見監督人が選任されたら,任意後見人が任意後見契約であらかじめ定

 めておいた法律行為(財産管理,療養看護など)を始めることができます.


法定後見・・認知症になったら財産を処分できない

  現在,障害などで十分な判断能力のない人のために,財産管理や身上監護を

 家庭裁判所が決めた法定後見人が,本人の福祉や生活などに配慮しながら,そ

 のサポートを行う制度です.


  法定後見には,判断能力の程度に応じて,支援する人の権限を以下の3つの

 レベル(類型)が設けられています.


類型

    支援される人

     支援する人

後見

 重度の知的障害・精神障
 害・認知症など,判断が
 全く出来ない,あるいは
 ほとんどできない人.

 あらゆる行為について代
 理可能な人.

保佐

 知的障害・精神障害・痴
 呆の程度が進んだ高齢者
 など,高価な物を買うの
 は少し心配という人.
 重要な行為について支援
 される人がしたことを取
 消せる.

補助

 軽い知的障害や精神障害
 ・初期の痴呆状態にある
 人など,まだまだ元気だ
 が,高かな物を買うには
 誰かの援助があった方が
 よいという人.
 介護サービスを受ける契
 約についてのみ,不動産
 を購入する場合について
 のみなど,支援される人
 が範囲を決めることがで
 きる.



法定後見申立ての流れ

 法定後見契約のご相談・ご依頼 

 
    

 後見・保佐・補助の開始の申立て
   
  申立て可能な人は,本人,配偶者,4親等内の親族(身寄りのない人は市区

 村長)

     
 
 家庭裁判所にて審判手続

  調査 ⇒ 鑑定 ⇒ 審問 ⇒ 審判(約3ヵ月〜)  

  申立てができるのは,本人,配偶者,4親等内の親族などです.

      

 後見人,保佐人,補助人の決定


  Q 任意後見人は身の回りの世話もしてくれるの?

   任意後見人の仕事は実際に介護することではありません.本人に介護が

   必要になったときは,要介護認定の手続や介護サービス事業者と契約を締

   結するなどの法律行為を行います.


 
  Q 任意後見人の報酬はどのくらい?

   
任意後見人の報酬は,一定の支援内容の場合,契約時に一時金30万円,

   任意後見スタート後は月額3万円程度が目安ですが,この報酬は支援内容

   によって増減します.

    また,家庭裁判所で選任される
任意後見監督人の報酬
が発生しますが,

   この額は家庭裁判所が決定することになります.これらの報酬は判断能力

   が十分な間は支払う必要はありません.


   
自分の判断能力が十分な間も,ときどき相談にのってほしいが?

   任意後見契約の中で
見守り契約
という制度が利用できます.この制度を

   利用すると,定期的に本人と連絡をとり,相談にのることになります.そ

   のため,本人に異常が起こったときに発見しやすく,速みやかに任意後見

   の執行に移行することが可能です.


   
自分が死んだ後はどうなるの?

  
 任意後見契約
は本人の死亡によって終了しますので,病院への支払いや

   葬儀などは契約の対象外になります.これらの事務も併せて依頼したい場

   合は,任意後見契約の中に死後の事務についても委任する旨を追加する必

   要があります.


  Q 自分の身内を法定成年後見人
にしたいのだが?

  A 身内の方を後見人候補者
として申立てることは可能ですが,必ずしもそ

   の方が選任されるとは限りません.

    裁判所は,候補者と本人との関係,本人の生活や財産の状況などを考慮

   したうえで,最適と判断した人を選任します.後見の内容が複雑だったり,

   その候補者が後見人になることに不満をもつ人がいるなど紛争が予想され

   る場合には,司法書士や弁護士などの専門家が選任されることが多いよう

   です.


   
本人と後見人の利害が対立したら?

   例えば後見人の借入れについて本人の土地に抵当権を設定するなど,二

   人の利害が対立する場合があります.そのようなときは,後見人は本人を

   代理することができません.このような場合は,
特別代理人
の選任を家庭

   裁判所に請求し,その人に本人の代理人になってもらい手続を進めること

   になります.なお後見監督人が選任されている場合は,その人が本人を代

   理します.







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