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協議離婚と財産分与




離婚で決めること
 
 
  離婚の約90パーセントが,協議離婚です.
  
  協議離婚は,当事者が話し合いで離婚に合意し,離婚届に署名押印のうえ,こ
 
 れを市区町村役場に提出することによって成立します.
 
  話し合いができない場合は,調停や審判,訴訟へと発展しますが,これらは全
 
 体の割合からするとごく一部しかないのが実情です. 
 
  
離婚するときには,次のことがらを決めるの一般的です.
 
  
@ 親権 A 養育費 B 慰謝料 C 財産分与 D 面会交渉権 
 
  しかし約束ごとは守られなければ意味がありません.特に養育費,慰謝料とい
 
 った金銭に絡む問題は,約束が守られずに後日トラブルになるケースが多く,離
 
 婚の際の約束は,どちらかと言えば,その内容よりもどうやって約束を履行して
 
 もらうかの方が重要になっています.



財産分与の決め方


  財産分与とは,婚姻中に得た財産の清算のことです.
婚姻中に取得した財産は,

 たとえ名義が一方の配偶者になっていても,他方の協力があっての場合は,
夫婦

 共有財産と考えられます. 

  現実の財産分与の支払いは,慰謝料と合算して合意するケースも少なくありま

 せん(慰謝料の合意は困難なことが多く,どうしてもトータルとして支払可額に

 ならざるを得ない裏事情があるのです). 
 
  財産分与の額が相当額であれば贈与税はかかりませんが,不動産の財産分与の
 
 場合は,与えた側に譲渡所得税がかかる場合がありますので、事前の調査が必要
 
 です.
 
  財産分与の割合
(共有財産の分与の比率)は,財産を形成してきた収入の程度
 
 や財産形成の貢献度を考慮することになるでしょう.
  
  判例によれば,共稼ぎのケース
では,財産取得に対する貢献の割合に応じて分
 
 配し,分与の比率をを50%前後とするものが多く見受けられます.一方,
専業
 
 主婦の場合は,
家事労働の実態を見て個別的に評価することになり,その比率も
 
 30%から50%が多くなっています.
 
  財産分与請求権の消滅時効 
 
 
   とりあえず離婚をし財産分与は落ち着いてから,というケースも見かけます

  が,財産分与請求権は離婚時から2年で時効が成立してしまいますので,
 
  注意が必要です.




協議離婚成立までの流れ


 協議離婚についてのご相談・ご依頼 

    


 
現状分析・解決手段の精査
  

  
精査の結果,解決へ向けた方針や今後とり得る手段をご案内いたします.

  解決へ向けた手段の実行について,リアンにご相談を継続されるかどうかをご

 検討下さい.
 
  さしあたりお手伝いすることがない場合には,相談料のみをいただいて終了に

 なります. 
 
    ↓
 
   ご依頼   
 
     ↓
 
 離婚協議内容の検討・調整・交渉  

  相手方との調整・交渉を含めた協議内容の確定作業(財産分与,慰謝料,養育

 費,引越代の負担や親権,面接交渉権に関する合意形成作業)にとりかかります. 

  電話,FAX,メール等のやり取りを繰り返し,時には相手方と面談して内容

 を固めます. 

     ↓

 
協議内容の公正証書化
  

  協議が整えば,最終的には公正証書にすること検討をすることになります.

     ↓

 債務履行の確認・代行   

  ご希望であれば,財産分与や養育費の支払い手続きまたは受領手続きの代行や

 定期給付がきちんとなされているかを管理する業務もお手伝いいたします.
 





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