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協議離婚と財産分与

離婚で決めること

  離婚の約90パーセントが,協議離婚です.


  協議離婚は,当事者が話し合いで離婚に合意し,離婚届に署名押印のうえ,

 これを市区町村役場に提出することによって成立します.


  話し合いができない場合は,調停や審判,訴訟へと発展しますが,これらは

 全体の割合からするとごく一部しかないのが実情です. 


  
離婚するときには,次のことがらを決めるの一般的です.

   
@ 親権 A 養育費 B 慰謝料 C 財産分与 D 面会交渉権 


  しかし約束ごとは守られなければ意味がありません.特に養育費,慰謝料と

 いった金銭に絡む問題は,約束が守られずに後日トラブルになるケースが数多

 られ,離婚の際の約束は,どちらかと言えば,その内容よりもどうやって約束

 を履行してもらうかの方が重要になっています.


財産分与の決め方

  財産分与とは,婚姻中に得た財産の清算のことです.婚姻中に取得した財産

 は,たとえ名義が一方の配偶者になっていても,他方の協力があっての場合は,

 夫婦の共有財産と考えられます. 


  現実の財産分与の支払いは,慰謝料と合算して合意するケースも少なくあり

 ません(慰謝料の合意は困難なことが多く,どうしてもトータルとして支払可

 額にならざるを得ない裏事情があるのです). 


  財産分与の額が相当額であれば贈与税はかかりませんが,不動産の財産分与

 の場合は,与えた側に譲渡所得税がかかる場合がありますので、事前の調査が

 必要です.

 
  
財産分与の割合
(共有財産の分与比率)は,財産を形成してきた収入の程度

 や財産形成の貢献度を考慮することになるでしょう.


  判例によれば,共稼ぎのケース
では,財産取得に対する貢献の割合に応じて

 分配し,分与比率をを50%前後とするものが多く見受けられます.一方,


 業主婦の場合は,
家事労働の実態を見て個別的に評価することになり,分与比

 率も30%から50%が多くなっています.


  財産分与請求権の消滅時効 
 

   とりあえず離婚をし財産分与は落ち着いてから,というケースも見かけま

  すが,財産分与請求権は離婚時から2年で時効が成立してしまいますので,

  注意が必要です.


協議離婚成立までの流れ


  協議離婚についてのご相談・ご依頼 

     

  
現状分析・解決手段の精査
  

   精査の結果,解決へ向けた方針や今後とり得る手段をご案内いたします.

  解決へ向けた手段の実行について,リアンにご相談を継続されるかどうかを

  ご検討下さい.

   さしあたりお手伝いすることがない場合には,相談料のみをいただいて終

  了になります. 

    ↓

  ご依頼   

     ↓

  離婚協議内容の検討・調整・交渉  

   相手方との調整・交渉を含めた協議内容の確定作業(財産分与,慰謝料,

  養育費,引越代の負担や親権,面接交渉権に関する合意形成作業)にとりか

  かります. 

   電話,FAX,メール等のやり取りを繰り返し,時には相手方と面談して

  内容を固めます. 

     ↓

  
協議内容の公正証書化
  

   協議が整えば,最終的には公正証書にすること検討をすることになります.

     ↓

  債務履行の確認・代行   

   ご希望であれば,財産分与や養育費の支払い手続きまたは受領手続きの代

  行や定期給付がきちんとなされているかを管理する業務もお手伝いいたしま

  す.
 





       問合わせ専用ダイヤル ☏03(3723)4366

     
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