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協議離婚と財産分与

離婚で決めること


   婚の約90パーセントが,協議離婚です.

  
   協議離婚は,当事者が話し合いで離婚に合意し,離婚届に署名押印のうえ,

  これを市区町村役場に提出することによって成立します.

 
   話し合いができない場合は,調停や審判,訴訟へと発展しますが,これらは全体

  の割合からするとごく一部しかないのが実情です. 


   
離婚するときには,次のことがらを決めるの一般的です.
 
   
@ 親権 A 養育費 B 慰謝料 C 財産分与 D 面会交渉権 

 
   かし,約束ごとは守られなければ意味がありません.特に養育費,慰謝料といった

  金銭に絡む問題は,約束が守られずに後日トラブルになるケースが多く,離婚の際の

  約束は,どちらかと言えば,その内容よりもどうやって約束を履行してもらうかの方が

  重要になってきます.

財産分与の決め方


   産分与とは,婚姻中に得た財産の精算のことです.婚姻中に取得した財産は,

  たとえ名義が一方の配偶者になっていても,他方の協力があっての場合は,

  夫婦共有財産と考えられます. 


   財産分与の額が相当額であれば贈与税はかかりませんが,不動産の財産分与の

  場合は,与えた側に譲渡所得税がかかる場合がありますので、事前の調査が

  必要です.

 
   財産分与の割合
(共有財産の分与の比率)は,財産を形成してきた収入の程度や

  財産形成の貢献度を考慮することになるでしょう.

  
   例によれば,共稼ぎのケース
では,財産取得に対する貢献の割合に応じて

  分配し,分与の比率をを50%前後とするものが多く見受けられます.一方,
専業主婦

  の場合は,家事労働の実態を見て個別的に評価することになり,その比率も30%

  から50%が多くなっています.

 
   財産分与請求権の消滅時効 
 
 
    財産分与請求権は離婚時から2年で時効が成立しますので,注意が必要です.


協議離婚成立までの流れ


  協議離婚についてのご相談・ご依頼
     ↓


  
現状分析・解決手段の精査
  
    精査の結果,解決へ向けた方針や今後とり得る手段をご案内いたします.

    解決へ向けた手段の実行について,リアンにご相談を継続されるかどうかを

   ご検討下さい.

    さしあたりお手伝いすることがない場合には,相談料のみをいただいて終了

   になります.
 
   ↓

  ご依頼   
     ↓

  離婚協議内容の検討・調整・交渉 
 
    相手方との調整・交渉を含めた協議内容の確定作業(財産分与,慰謝料,

   養育費,引越代の負担や親権,面接交渉権に関する合意形成作業)にとりかか

   ります
. 
    電話,FAX,メール等のやり取りを繰り返し,時には相手方と面談して内
   
   容を固めます. 
     ↓

  協議内容の公正証書化
  
    協議が整えば,最終的には公正証書にすること検討をすることになります.

     ↓

  債務履行の確認・代行  
 
    ご希望であれば,財産分与や養育費の支払い手続きまたは受領手続きの代行

   や定期給付がきちんとなされているかを管理する業務もお手伝い致します.
 





  お問合わせは  ☏03(3723)4366 メールでのお問合わせ
  



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東横線・大井町線のほか,
多摩川線,目黒線,池上線,田園都市線,南北線,
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  また,消費者金融などの多重債務で苦しむ方々の地域の無料相談所(
債務整理,
 任意整理,過払金返還などの無料相談所)として機能しています.
    




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