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債務整理




●債務整理の種類    
債務整理には次のようなものがあります。

                   (1) 自己破産 (2) 小規模個人再生 (3) 給与所得者再生

                   (4) 特定調停 (5) 任意整理



●手続の選択       
どのような手続を選択したらよいかは、債務残高、家計の収支、毎月
             
              の返済額、借入先の業態などを勘案して選択することになります。


                引き直し計算の結果,債務額が比較的少ない場合や過払い金が発生

               している場合は、任意整理が選択されることになります。



●任意整理とは?    
任意整理とは、裁判所など公的機関を利用せずに、債権者との話し

              合い を通じて、債務の減額や利息の一部カット、返済方法などの和解

              を求めて ゆく手続きのことです。

           
                 債権者と和解案に合意ができた場合は、和解案に従って、一括

              もしくは3年〜5の分割で債務を返済してゆくことになります。

                
任意整理では、返済期間中の利息は付されませんから、より負担の

              少ない解決
が図れます。


                ご自分でもできないことはありませんが、司法書士や弁護士に報酬

              を支払って代行してもらうのが一般的です。任意整理の手法を最初に

              取り入れたのは司法書士ですが、マーケットが巨大なことを知ってか

              最近は莫大な広告費をかけた弁護士事務所の参入が目立ちます。


                大きな宣伝している事務所は信用もできて、よい仕事してをしてくれ

              そうな気にさせられますが、そんな保証はどこにもありません。親身で

              よい事務所は何度か足を運ばなければならないのが普通ですから、

              自宅や勤務先からの時間も考えて、事務所を選びをしましょう。

              
               

●グレーゾーン金利   
利息制限法の上限金利は、10万円以下の場合は年利20%、10万を

              超え100万円以下の場合は18%、100万円を超える場合は15%と定め

              られて いますが、消費者金融会社の多くは貸金業法の上限金利29.2

              %(判例の積み重ねによって違法な金利と解釈されています)で貸付て

              いましたが(貸金業法の改正に伴い現在では多くの会社が利息制限法

              の上限金利以下に下げて営業しています)、この貸金業法の上限金利

              と利息制限法の上限金利との差額をグレーゾーン金利呼んでいます。

               任意に支払われたグレーゾーン金利は、債務元本に充当される解釈

              ですから、利用者は債務の減額を主張できることになります。



●過払い金とは?
    グレーゾーン金利が債務に充当されてゆくと、あるときには債務がゼロ

              となり、ついには払い過ぎとなって「過払い金」が発生します。過払い金は

             消費者金融会社などが不当に得た利得ですから、利用者に利息を付して

             返還しなければなりません。


               返済の状況によっては一概には言えませんが、取引期間が7年以上

              (一度完済して借り直した場合を含みます)に及ぶと、過払い金が発生し

             ている場合が多いようです。



             
■債務整理解決までの流れ


           
  
 債務整理のご相談・ご依頼 

 
               借入契約書、返済金の振込み書等を整理して、ご相談下さい。 
  
                債務残高、家計の収支、毎月の返済額、借入先の業態などを勘案

               して選択すべき(一番有利な)債務整理の方法を検討いたします。 
 
                   

 
              解決方法の決定 
  
                ご相談内容の検討の結果、選択すべき債務整理の方法を決定し、

               必要書類や今後の流れににいてご説明いたします。

                   

              債務整理ご依頼及び各債権者への受任通知の発送  

               正式なご依頼をいただいた段階で、各債権者宛てにリアンから受任

              通知を発送いたします。そうすることで、各債権者は、直接本人への

              請求・催促ができなくなります。 また、取立ての電話や郵便が止まる

              ので、落ち着いた平穏な生活が取り戻せます。 

                   ↓

              手続処理の遂行
  
                手続や交渉の展開によっては、ご依頼開始から業務完了まで1年

               近くかかる場合もあります。 











     お問合わせ専用ダイヤル 
☏03(3723)4366

     
メールでのお問合わせ 









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あります。
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(債務整理、任意整理、過払金返還などの無料相談所)として機能しています。
 





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