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不動産登記 と 名義変更

不動産 売買 減税

  マイホームなどの不動産を購入したら,まず,所有権移転登記名義変更

 の手続きをしなければなりません.この登記をすることによって,購入した不

 動産があなたの所有であることを法的にも明らかになるのです.


  不動産を2人以上で購入した場合は,拠出した資金の割合に応じた所有権の

 持分割合を決めなければなりません.資金を出していない人の持分にしたり,

 出した資金と持分が合わない場合には
税務署から贈与の認定を受けることがあ

 りますので,ご注意ください.
  

  購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建物部分

 や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は,専ら居住用

 の住宅であることの証明書(これを住宅用家屋証明書といいます)を取得して

 
所有権移転登記の申請書に添付すれば,登録免許税が軽減される措置がありま

 す.

  詳しくは実際に登記を扱う 司法書士 にお尋ねください.


  
不動産を購入するうえで最も重要なのは,売主さんに関する情報です.もし

 売主が別人だったり,売主さんに売却の意思がなかったり,何らかの障害で

 思能力
がなかったりすると,例え登記を完了したとしても所有権を取得できま

 せん.

  売主さんの意思能力に心配ががる場合は,家庭裁判所によって成年後見人

 どに選任されていないかどうか(東京法務局の登記簿を調査すれば判明します)

 も調べる必要があります



売買 による 所有権移転登記 の 必要書類

  売主 さん の必要書類など

   ☆ 権利証もしくは
登記識別情報

   ☆ 実印 

    ☆ 印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)

   ☆ 登記簿上の住所に変更がある場合は住民票

   ☆ 登記簿上の氏名に変更がある場合は
戸籍謄(抄)本 

   ☆ 売買する不動産の評価証明書

   ☆ 運転免許証など顔写真入の身分証明書

   ☆ 決済場所への
ご出頭


   ケース
によっては,ほかにも書類などをご用意いただくことがあります.

  また,売主さんにも登記費用が発生する場合もあります.詳しくは
司法書士

  にお尋ねください.


  買主 さん の必要書類など

   ☆ 認印または
ご実印 
  
   ☆ 住民票

   ☆ 運転免許証など顔写真入の身分証明書

   ☆ 登記費用
 


   ケースによっては,
ほかにも書類などをご用意いただくことがあります.

  また,居住用の不動産(建物)は,所有権移転登記の申請書に所定の証明書

  を添付すれば
登録免許税が軽減される場合があることは前述しました.


新築建物・・その登記と減税

  家を新築した場合は,建物が新たに誕生したことを示すために建物表題登記

 を行います.


  その後,自分が所有者であることを示すために所有権保存登記を行います.

 所有権保存登記を行うことによりはじめて,新築した建物が自分の所有物であ

 ることを公示できることになります.


  建物表題登記 の必要書類

   ☆ 建築確認通知書もしくは検査済証

   ☆ 建物引渡済証(建築業者から交付される)および建築業者の印鑑証明

    書,会社登記事項証明書などの資格証明書

   ☆ 工事代金の領収書または金融機関の振込票の控え(全額分揃っていな

    くても3分の2位あれば大丈夫です)     

   ☆ 登記名義人となる方全員の住民票

   ☆ 登記名義人となる方全員から土地家屋調査士に対する委任状(認印可)


  
所有権保存登記 の必要書類

   ☆ 建物表題
登記登記済証または建物登記事項証明書の写し 

   ☆ 登記名義人となる方全員の住民
票 

   ☆ 登記名義人となる方全員から司法書士に対する委任状(認印可)



    建物表題登記は土地家屋調査士という資格者が行う登記です.お知り合いが

 いなければご紹介することもできますので,お気軽にお申し出ください.

  また,居住用の不動産(建物)は,証明書を添付すれば
登録免許税が軽減

 れる場合があります


  詳しくは実際に登記を扱う
司法書士にお尋ねください.


住宅ローンを完済 したら 抹消登記 を忘れない!

  住宅ローンを完済した場合は,不動産に付けていた抵当権根抵当権抹消

 登記
が必ず必要になります.
事業資金を借入れて抵当権や根抵当権を設定して

 いた場合に完済した場合も同じです.


  抵当権や根抵当権の登記は,その返済を完了しても
自動的に抹消されません.

 また金融機関が勝手に抹消登記を行うこともありません.このことを勘違いし

 て長期間放置する方を見かけますが,放置すると手続きが面倒になり,余分な

 費用もかかるので注意が必要です.


  金融機関より抵当権や根抵当権の抹消登記に関する書類をもらったら,速や

 かに抹消登記をするようにしましょう!


売買 による 所有権移転登記 の手続き

  売買 による 所有権移転登記 のご相談・ご依頼  

    ↓

  必要書類の収集  

    


  委任状・登記原因証明情報の作成  

   司法書士が作成して,売主さん・買主さんで署名捺印していただきます.

 
   ↓

  残金決済  

   売主さん,買主さんが同席する場所で,双方にご準備いただいた書類を司

  法書士が確認いたします.書類に不備がなく,
併せて売主さんご本人に間違

  いないことやの売主さんの売却の意思が確認できれば,買主さんから売買代

  金を売主さんへお支払いただくことになります.
 
    


  登記申請  

   売買代金残金をお支払いいただいたその日のうちに,司法書士が管轄の法

  務局に登記の申請をします.


   
リアン自由が丘)では,全国法務局対応のオンライン申請(インター

  ネット)を行っていますから,法務局に出向かずにインターネットで申請す

  ることになります.
 


   特段の事情がなければ,この日の日付で,売主さんから買主さんへ所有権

  が移転
した旨の登記がなされます.

    


  登記完了  

   法務局の混み具合にもよりますが,1,2週間後,
所有権移転登記(名義

  の変更)が完了します.
 






     問合わせ専用ダイヤル ☏03(3723)4366

     
メールでのお問合わせ 



  

                司法書士法人リアン法務事務所 

                主たる事務所/首都圏オフィス

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