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クーリングオフ



悪徳商法とクーリングオフ
 
 
 
  クーリングオフは,訪問販売やキャッチセールスなど一部の契約について,


 費者保護のために一定期間,申し込みの撤回や契約の解除が認められている制度

 です.本来契約は,締結すれば互いに履行の義務を負うのが原則ですが,理性的

 な判断を下すことができない状況下
で契約が締結されたような場合には,申込み
 
 の撤回や契約の解除を例外的に認めて,消費者を救済しようというのがこの制度
 
 の趣旨です(事業者間の契約は除く).

  クーリングオフが成立すると
,次のようなことを主張することができます.

 @ 原則として損害賠償金や違約金を支払う必要がない

 A すでに支払っている頭金や申込金は返還してもらえる

 B 受取っている商品の引取り費用は販売業者の負担となる

  
クーリングオフを行う際には,必ずその手続きを行ったという証拠を残すため

   に,配達証明付の内容証明書によって通知する必要があります.

  次の場合に
クーリンオフが可能です.

 @ クーリングオフの対象となる契約や商品などであること
 
   クーリングオフの対象については,訪問販売や電話勧誘販売等で,特定商取引

  法に基づき政令で指定された商品55種類,権利3種類,役務17種類につい

  て契約を結んだ際に対象となるとされています.

 A クーリングオフ可能な期間内であること 

  契約内容によって期間は異なりますが,起算日としてはあくまで
クーリングオ

  フ可能の書面を公布された日から起算することに注意が必要です.契約日から

  起算するわけではありません.




クーリングオフ完了までの流れ
  

  悪徳商法 についてのご相談・ご依頼

     

  契約内容の検討 
   
   信販会社をご利用の場合は,販売店との売買契約書だけでなく,信販会社と
  
  のクレジット契約書もお持ち下さい.また契約書の裏面の特約事項や契約書以
  
  外の付属書類もお持ち下さい. 

     


  
内容証明書の作成 

   あなたの情報と契約書をもとに,最適と思われる内容証明書を作成し,相手

  業者に送付いたします.

     


  
クーリングオフの成立 

   内容証明書の発送手続完了後,数日経
つと相手業者に内容証明書が届いたこ

  とを証明する配達証明書(葉書)が届きます.これでクーリングオフが成立で

  す.


 

クーリングオフ以外の救済  
 

  クーリングオフの期間が経過してしまってクーリングオフが使えない場合であ

 っても,消費者契約法による契約の取消し,民法に基づく契約無効や詐欺取消し

 などの主張など,他の方法で解決できる余地もあります.

  消費者契約法による取消し

   消費者契約の締結にあたり,事業者が不公正な方法で勧誘した場合,以下に

  該当した場合は,消費者は契約を取り消すことが可能となります.

  
☆ 重要な事項について間違ったことを言い勧誘した(不実告知).

  ☆ 将来の不確実な事項について断定し勧誘した(断定的判断の提供).

  ☆ 消費者に不利な事項を故意に告げ勧誘した(不利益事実の不告知).

  ☆ 自宅や職場などに居座り勧誘した(不退去).

  ☆ 店舗などの勧誘場所に長時間拘束して勧誘して(退去妨害)消費者を困惑

   させ契約結ばれた

  消費者契約法では特定商取引法や割賦販売法と異なり,
販売方法や商品の種類

 などの制限が無く取り消すことができます.



    問合わせ専用ダイヤル 
☏03(3723)4366

     
メールでのお問合わせ 






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