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クーリングオフ

悪徳商法 と クーリングオフ

  クーリングオフは,訪問販売やキャッチセールスなど一部の契約について,

 消費者保護のために一定期間,申し込みの撤回や契約の解除が認められている

 制度です.


  本来契約は,締結すれば互いに履行の義務を負うのが原則ですが,
理性的な

 判断を下すことができない状況下
で契約が締結されたような場合には,申込み

 の撤回や契約の解除を例外的に認めて,消費者を救済しようというのがこの制

 度の趣旨です(事業者間の契約は除く).


  クーリングオフには,次のような効果が挙げられます. 

  
 @ クーリングオフの際には,原則として損害賠償金や違約金を支払う必

    要がない.

   A クーリングオフが成立すると,すでに支払っている頭金や申込金は返

    してもらえる.

   B クーリングオフが成立すると,受取っている商品の引取り費用は販売

    業者の負担となる.


  クーリングオフを行う際には,必ずその手続きを行ったという証拠を残すた

 めに,配達証明付の内容証明によって通知する必要があります.
 

  
クーリンオフが可能な場合
 
   @ クーリングオフの対象となる契約や商品などであること

     クーリングオフの対象については,訪問販売や電話勧誘販売等で,特

    定商取引法に基づき政令で指定された商品55種類,権利3種類,役務

    17種類について契約を結んだ際に対象となるとされています.

   A クーリングオフ可能な期間内であること 

     契約内容によって期間は異なりますが,起算点としてはあくまで
クー

    リングオフ
可能の書面を公布された日から起算することに注意が必要で

    す.契約日から起算するわけではありません.


クーリングオフ 完了までの流れ

  悪徳商法 についてのご相談・ご依頼 

     
  
  契約内容の検討 

   信販会社をご利用の場合は,販売店との売買契約書だけでなく,信販会社

  とのクレジット契約書もお持ち下さい.また契約書の裏面の特約事項や契約

  書以外の付属書類もお持ち下さい. 

     


  
内容証明 の作成 

   あなたの情報と契約書をもとに,最適と思われる内容証明を作成し,相手

  業者に送付いたします. 

     


  
クーリングオフ の成立 
 
   内容証明の発送手続完了後,数日経
つと相手業者に内容証明が届いたこと

  を証明する配達証明書(葉書)が届きます.これでクーリングオフが成立で

  す. 

 

クーリングオフ 以外の救済

  クーリングオフの期間が経過してしまってクーリングオフが使えない場合で

 あっても,消費者契約法による契約の取消し,民法に基づく契約無効や詐欺取

 消しなどの主張など,他の方法で解決できる余地もあります.

 
  消費者契約法による取消し

   消費者契約の締結にあたり,事業者が不公正な方法で勧誘した場合,以下

  に該当した場合は,消費者は契約を取り消すことが可能となります.

   ☆ 重要な事項について間違ったことを言い勧誘した(不実告知).
  
   ☆ 将来の不確実な事項について断定し勧誘した(断定的判断の提供).

   ☆  消費者に不利な事項を故意に告げ勧誘した(不利益事実の不告知).

   ☆  自宅や職場などに居座り勧誘した(不退去).

   ☆ 店舗などの勧誘場所に長時間拘束して勧誘して(退去妨害)消費者を

    困惑させ契約結ばれた


  
消費者契約法では特定商取引法や割賦販売法と異なり,
販売方法や商品の種

 類などの制限が無く取り消すことができます.




 
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