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裁 判



改革から生まれた司法書士の簡裁訴訟代理権

  日常生活の中では,貸したお金が返ってこない,交通事故に巻き込まれた,売

 掛金を払ってもらえない,など,いわゆる民事事件による紛争は身近なところで

 起こっています.

  これが小さい事件であればあるほど,
あきらめたり,泣き寝入りをしてしまっ
 
 ていることも少なくないようです.そういったことの原因の一つとして,何かと
 
 敷居が高といわれる弁護士独占の弊害を指摘する声がありました.
 
  このような時代の背景から,司法書士法が改正されて,平成14年より,一定
 
 の研修を終了し,かつ考査に合格した司法書士
認定司法書士と呼ばれてい

 ます)は,
簡易裁判所の管轄する事件(訴額140万円まで)の代理人として


 廷に立つことが認められようになりました.

  これからは,少額の事件は
認定司法書士に依頼すればいいのです.気楽に,廉

 価な費用で賄える認定司法書士を使って裁判をすればいいのです.

  
認定司法書士が代理人となれる手続きは,次のとおりです.

 ◇ 請求の目的の価格が140万円までの
通常訴訟 

 ◇ 請求の目的の価格が140万円までの
手形小切手訴訟

 ◇ 小額訴訟(請求の目的の価格
が60万円まで)

 ◇ 請求の目的の価格が140万円までの
起訴前の和解(即決和解)

 ◇ 請求の目的の価格が140万円までの
支払督促

 ◇ 請求の目的の価格が140万円までの
民事調停

 ◇ 請求の目的の価格が60万円までの
小額訴訟の債権執行



自分で裁判をしよう!


  裁判は,弁護士に頼まないとできないと思われている方がいらっしゃいますが,

 そんなことはありません.裁判といえども代理人を立てずに,自分で立派にでき

 るのです.これを本人訴訟といいます.

  一般には余り知られておりませんが,実に多くの事件で
本人訴訟が行われてお

 り,単純な事件,登記手続を求める事件等は,むしろ代理人を選任しないほうが

 良い,とさえ言われています.

  統計によれば,全国地方裁判所における通常訴訟の本人訴訟割合は,ここ数年

 21%前後で推移しておりますが,
簡易裁判所における本人訴訟割合は,通常訴

 訟で90%前後,小額訴訟は95%前後にものぼります.

  全国に点在する司法書士は,訴訟書類の作成を通じて,長年に亘って多くの本

 人訴訟
を支援してきました.

  司法書士は140万円を超える裁判の代理を行なうことは出来ませんが,
訴状,

 答弁書,準備書面などの書類の作成を通じて,また
期日にはあなたと同行し,傍

 聴席で傍聴するなどして,あなたの進める本人訴訟を支援いたします.


  なお,
本人訴訟の支援は,簡易裁判所管轄事件,地方裁判所管轄事件を問わず

 に行うことができます.




    問合わせ専用ダイヤル ☏03(3723)4366

    
メールでのお問合わせ 









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