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贈 与

特例を利用した贈与

   
   特例を利用しないで贈与すると,贈与を受けた人が後で多額の贈与税

  を納めなければならない,ということになりかねません.


   しかし,


   @ 結婚して20年以上の夫婦の間で,居住用の不動産を贈与したとき    

   A 65歳以上の親が20歳以上の子供に財産を贈与したとき


  などは,一定の要件を満たせば,贈与税が軽減されます. 


   相続時の紛争を避けるため,あるいは,相続税の対策として,税法上

  の特例
を上手に利用して贈与されることをおすすめします.
 



暦年贈与

   
   不動産やその他の財産を,配偶者や子供,孫に贈与したいといったと

  き,贈与財産の価額から毎年110万円(基礎控除額)を控除することがで

  きる制度です.


   贈与税額は,(贈与税の課税価格−基礎控除額110万円)×税率となり

  ます.


   また,相続開始日から過去3年以内の被相続人からの贈与財産は相続財

  産に加算されます.



配偶者特別控除を利用した贈与

    
   婚姻20年以上の夫婦は,居住用の土地や建物,またはこれらの不動産

  を購入するための金銭を,最大2000万円まで非課税で(基礎控除額と併

  せて2110万円)で贈与することができます.ここで,土地の課税価格は

  路線価,建物場合は固定資産税評価額となります.

   
   この特例を利用すれば,課税対象となる見込みの相続財産を減らすこ

  とができますから,よく利されています.


   ところで,土地は建物と比べて一般的には価格が高く値上がりもあり

  得ますから,土地を優先的に贈与すると節税効果が高くなります.

    
   課税価格が非課税枠の2110万円を超える場合に全部を贈与すると,超

  過部分に贈与税がかかりますから,非課税の範囲内で贈与したい場合は,

  持分割合で贈与(2110万円÷全体の路線価)することになります.

 

相続時精算課税制度

   
   2003年に創設された特例で,
贈与された財産を,相続が発生したとき

  に相続財産として計算する制度です.


   この制度の概要は,
 
  ☆ 1人の贈与者から生涯贈与される非課税枠が2500万円.ただし,住

   宅取得のための贈与の場合は,非課税枠が3500万円まで拡大されます. 

  ☆ 非課税枠の控除後(非課税額を超える分)の税率は一律20% 

  ☆ 一度相続時精算贈与を選択すると生涯,暦年贈与に変更できません. 

    
  ※ 
この制度を利用しても節税効果は余りないようです.メリットは現

   時時で税金を支払わずに名義を変更できる点にあります.また,限度

   額まで何度でも利用できますし,非課税枠を超える場合でも,低率の

   税金で済む点にも利用価値がありそうです.




Q&A(贈与)

 

  Q 婚姻20年の妻に,住まいを生前贈与したいと思っています.配偶者

   控除を利用した贈与の仕方を教えて下さい.
   
  A 
その年に婚姻期間が20年以上である配偶者から,居住用不動産また

   は居住用不動産を購入するための金銭の贈与を受けた場合は,課税価

   格から2000万円(暦年贈与の基礎控除額110万円と合わせて2110万円)

   を控除することが可能となります.








  
Q 
相続時精算課税制度を使って財産を息子に贈与したいと思っていま

   す.この制度のあらましを教えて下さい.

  A 
親から財産の贈与を受けようとする子(推定相続人)がいる場合に,

   親が65歳以上,子が20歳以上であるときに限って選択できる制度です.
   
    この制度の贈与額は,特別控除額2500万円を超えた部分に一律に20

   %を掛けた金額(何度でも選択できる)となります.

     この制度を選択した場合の贈与財産は,相続時に相続財産に加算さ

   れ,贈与税を納付している場合は相続税と精算されます. 

 

 


         
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