不動産やその他の財産を,配偶者や子供,孫に贈与したいといったと
き,贈与財産の価額から毎年110万円(基礎控除額)を控除することがで
きる制度です.
贈与税額は,(贈与税の課税価格−基礎控除額110万円)×税率となり
ます.
また,相続開始日から過去3年以内の被相続人からの贈与財産は相続財
産に加算されます.
婚姻20年以上の夫婦は,居住用の土地や建物,またはこれらの不動産
を購入するための金銭を,最大2000万円まで非課税で(基礎控除額と併
せて2110万円)で贈与することができます.ここで,土地の課税価格は
路線価,建物場合は固定資産税評価額となります.
この特例を利用すれば,課税対象となる見込みの相続財産を減らすこ
とができますから,よく利されています.
ところで,土地は建物と比べて一般的には価格が高く値上がりもあり
得ますから,土地を優先的に贈与すると節税効果が高くなります.
課税価格が非課税枠の2110万円を超える場合に全部を贈与すると,超
過部分に贈与税がかかりますから,非課税の範囲内で贈与したい場合は,
持分割合で贈与(2110万円÷全体の路線価)することになります.
2003年に創設された特例で,贈与された財産を,相続が発生したとき
に相続財産として計算する制度です.
この制度の概要は,
☆ 1人の贈与者から生涯贈与される非課税枠が2500万円.ただし,住
宅取得のための贈与の場合は,非課税枠が3500万円まで拡大されます.
☆ 非課税枠の控除後(非課税額を超える分)の税率は一律20%.
☆ 一度相続時精算贈与を選択すると生涯,暦年贈与に変更できません.
※ この制度を利用しても節税効果は余りないようです.メリットは現
時時で税金を支払わずに名義を変更できる点にあります.また,限度
額まで何度でも利用できますし,非課税枠を超える場合でも,低率の
税金で済む点にも利用価値がありそうです.