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遺 言

遺言はなぜ必要か?


   遺言を書くには一定のルールがあり,ルールが守られていない遺言書

  は無効になってしまいます.またルールはしっかり守られていても内容

  が曖昧であったり,色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因

  になることがあります. 


   遺言というと「縁起でもない」,「暗い感じがする」,といったイメ

  ージを持たれる方もいるかもしれません.しかし,遺言書がなかったた

  めに,相続人同士が争いになったり,親族の関係が悪化したりというケ

  ースは数多くあります.家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分

  の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています.


   遺言書を書くというのは,財産を持つ者の義務といっても過言ではあ

  りません. 




公正証書遺言

     
   公正証書遺言は,本人が口述し,公証人が筆記します.自筆証書遺言

  と違い,
偽造される危険性は極めて少なく,証拠能力も高いですが,作

  成手続きが煩雑になりやすい,遺言を秘密にできない,費用がかかるな

  どのデメリットもあります.また証人は2人以上の立会いが必要となり

  ます.


   リアンでは,所属スタッフが証人になることをお引き受けしています

  (
証人派遣).


   また,証書の保管遺言作成のコンサルティングも行なっております

  ので,必要に応じてご利用下さい.



  公正証書遺言はこのような場合にお勧めします.


  ☆ 確実に遺言を実行したい場合

  ☆ 不動産など高価な財産がある場合

  ☆ 病気・ケガなどで自筆証書遺言が作成できない場合

  ☆ 第三者に財産を遺贈したい場合

  ☆ 婚外子の認知や排除など,相続人の利益を損ねるような遺言の場合


  
 

費用の目安(公正証書遺言)

  
  公証人の手数料・・・課税価格5000万円まで⇒29000円



  
以下は,リアン独自のシステムと費用です.

    
  証人派遣料・・・2万円/1名あたり

  証書保管料・・・2万円/年間

  遺言証書作成についてのコンサルティング・・・1万円〜




手続きの流れ(公正証書遺言)

 
  遺言書作成のご相談・ご依頼  
 

      ↓

  文案作成・必要書類の代理取得   

   遺言書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み,文案を作成いた

  します.ご希望であれば,必要な書類を代理取得することもいたします.
 

      ↓

  公証人役場への事前調整・日時予約    

   遺言書の文案にご納得いただければ,公証人役場に事前に資料を提供

  します.そして,内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします.
 

      ↓

  公正証書作成   

   予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します.立会人(証

  人)2人をご用意できない場合は,リアンのスタッフを派遣いたします.

 


遺言執行者(人)とは?

     
   文字通り,遺言を実行してくれる人のことを言います.遺言の執行を

  円滑に進めるために,遺言作成時には,遺言執行人を選定しておくこと

  をお勧め致します.


   具体的な遺言の執行には,受遺者(遺言によって財産を受ける人)へ

  の,動産や不動産の引渡し,不動産の所有権移転登記,預貯金・有価証

  券の名義変更や解約などが挙げられます.


    
  ※ 適切な方が見つからない方のために,リアンでは,所属司法書士が

   遺言執行人になること=遺言執行人契約をお引き受けしています.



 
 

費用の目安(遺言執行人契約)

 
  基本料(コンサルティングを含む)・・・ 10万円


  管理料・・・5万円/年間 

  ※ 年に一度,財産や相続人の変動について調査を行います(調査費用

   の実費を頂戴いたします).

  ※  遺言者の年齢や健康状態により,別途任意後見契約を締結していた

   だく場合がございます.


  執行報酬 ・・・ 5万円〜/1執行当たり

  ※ 詳細は,契約時にお話し合いのうえ,決定いたします.

  ※ 不動産の名義変更にかかる登録免許税,司法書士報酬などの費用は

   含みません.

 
 

秘密性に優れた自筆遺言


   遺言を残す人が自分で全文を書き,日付と氏名を署名して押印するも

  のです.証人が不要で,遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作

  成できるというメリットがあります.


   あなたの本当のお気持ちを最期の言葉に!




費用の目安(自筆遺言)


  自筆遺言証書案作成コンサルティング ・・・10万円〜

  ※ 財産調査・相続人調査は実費を頂戴いたします.


  証書保管料・・・2万円/年間








       03-3723-4366



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