遺 言
遺言はなぜ必要か?
遺言を書くには一定のルールがあり,ルールが守られていない遺言書
は無効になってしまいます.またルールはしっかり守られていても内容
が曖昧であったり,色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因
になることがあります.
遺言というと「縁起でもない」,「暗い感じがする」,といったイメ
ージを持たれる方もいるかもしれません.しかし,遺言書がなかったた
めに,相続人同士が争いになったり,親族の関係が悪化したりというケ
ースは数多くあります.家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分
の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています.
遺言書を書くというのは,財産を持つ者の義務といっても過言ではあ
りません.
公正証書遺言
公正証書遺言は,本人が口述し,公証人が筆記します.自筆証書遺言
と違い,偽造される危険性は極めて少なく,証拠能力も高いですが,作
成手続きが煩雑になりやすい,遺言を秘密にできない,費用がかかるな
どのデメリットもあります.また証人は2人以上の立会いが必要となり
ます.
リアンでは,所属スタッフが証人になることをお引き受けしています
(証人派遣).
また,証書の保管や遺言作成のコンサルティングも行なっております
ので,必要に応じてご利用下さい.
公正証書遺言はこのような場合にお勧めします.
☆ 確実に遺言を実行したい場合
☆ 不動産など高価な財産がある場合
☆ 病気・ケガなどで自筆証書遺言が作成できない場合
☆ 第三者に財産を遺贈したい場合
☆ 婚外子の認知や排除など,相続人の利益を損ねるような遺言の場合
費用の目安(公正証書遺言)
公証人の手数料・・・課税価格5000万円まで⇒29000円
以下は,リアン独自のシステムと費用です.
証人派遣料・・・2万円/1名あたり
証書保管料・・・2万円/年間
遺言証書作成についてのコンサルティング・・・1万円〜
手続きの流れ(公正証書遺言)
遺言書作成のご相談・ご依頼
↓
文案作成・必要書類の代理取得
遺言書への記載希望内容を適切な表現に落とし込み,文案を作成いた
します.ご希望であれば,必要な書類を代理取得することもいたします.
↓
公証人役場への事前調整・日時予約
遺言書の文案にご納得いただければ,公証人役場に事前に資料を提供
します.そして,内容の事前調整と公証人役場の日時の予約をします.
↓
公正証書作成
予約した日時に公証人役場で遺言公正証書を作成します.立会人(証
人)2人をご用意できない場合は,リアンのスタッフを派遣いたします.
遺言執行者(人)とは?
文字通り,遺言を実行してくれる人のことを言います.遺言の執行を
円滑に進めるために,遺言作成時には,遺言執行人を選定しておくこと
をお勧め致します.
具体的な遺言の執行には,受遺者(遺言によって財産を受ける人)へ
の,動産や不動産の引渡し,不動産の所有権移転登記,預貯金・有価証
券の名義変更や解約などが挙げられます.
※ 適切な方が見つからない方のために,リアンでは,所属司法書士が
遺言執行人になること=遺言執行人契約をお引き受けしています.
費用の目安(遺言執行人契約)
基本料(コンサルティングを含む)・・・ 10万円
管理料・・・5万円/年間
※ 年に一度,財産や相続人の変動について調査を行います(調査費用
の実費を頂戴いたします).
※ 遺言者の年齢や健康状態により,別途任意後見契約を締結していた
だく場合がございます.
執行報酬 ・・・ 5万円〜/1執行当たり
※ 詳細は,契約時にお話し合いのうえ,決定いたします.
※ 不動産の名義変更にかかる登録免許税,司法書士報酬などの費用は
含みません.
秘密性に優れた自筆遺言
遺言を残す人が自分で全文を書き,日付と氏名を署名して押印するも
のです.証人が不要で,遺言書を作ったことを秘密にしたまま手軽に作
成できるというメリットがあります.
あなたの本当のお気持ちを最期の言葉に!
費用の目安(自筆遺言)
自筆遺言証書案作成コンサルティング ・・・10万円〜
※ 財産調査・相続人調査は実費を頂戴いたします.
証書保管料・・・2万円/年間
☏ 03-3723-4366