認知症,知的障害,精神障害によって判断力が不十分な状態になった
とき,法律でお守りする制度です.
成年後見には法定後見と任意後見があり,法定後見は,すでに判断力
が不十分な方を対象としています.
一方,任意後見は,判断力が衰える前に,ご自身が事前に準備をして
いく制度です.
任意後見契約は,本人の自己決定を尊重し,残された能力を活用する
ための制度です.
ご自身が十分な判断能力を有している間に,将来自己の判断能力が不
十分になったときに備え,後見人となる人とその事務の内容を,あらか
じめ契約によって決めておきます(公正証書を作成します).
今は元気で何でも決められるけど,「将来は認知症になってしまうか
も・・・」,という不安を感じている方もいらっしゃることでしょう.
ご自身のこれまでの生活習慣,信条,いざと言うときに望むことなど
を任意後見契約の際に伝えていくと,認知症になった後に,ご自身の意
思が反映された任意後見契約がスタートします.
契約をスタートさせるときは,家庭裁判所に申立てをし,任意後見監
督人の選任をしてもらいます(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見
人がきちんと仕事をしているかチェックします).
※ 任意後見契約においては,任意後見人を誰にするか,どこまでの後
見事務を委任するかは話し合いで決めることができます.ただし,一
身専属的な権利(例えば,結婚,離婚,養子縁組など)については任
意後見契約に盛り込むことはできません.
任意後見契約のご相談・ご依頼
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任意後見契約を結ぶ
公証人役場で公正証書を作成し,東京法務局にその旨が登記されます.
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判断能力が低下したら,家庭裁判所に後見監督人の選定の申立を行なう.
申し立てができるのは本人・配偶者・4親等内の親族などが可能です.
↓
後見監督人の決定
任意後見監督人が選定されたら,任意後見人が任意後見契約であらか
じめ定めておいた法律行為(財産管理・療養看護など)を始めることが
できます.
現在,障害などで十分な判断能力のない人が,財産管理や身上監護を
家庭裁判所が 決めた法定後見人が,本人の福祉や生活などに配慮しなが
ら,そのサポートを行う制度です.
法定後見には,判断能力の程度に応じて,支援する人の権限を以下の
3つのレベル(類型)に分けています.
類型
支援される人
支援する人
後見
重度の知的障害・精神障害・認
知症高齢者など,判断が全く出来
ない,あるいは,ほとんどできない人. あらゆる行為について代理可能な人.
保佐
知的障害・精神障害・痴呆の程
度が進んだ高齢者など,高価なも
のを買うのは少し心配と言う人. 重要な行為について支援される
人がしたことを取り消せる.
補助
軽い知的障害や精神障害・初期
の痴呆状態にある人など,まだま
だ元気だが,高かなものを買うに
は誰かの援助があった方がよいと
いう人. 介護サービスを受ける契約につ
いてのみ,不動産を購入する場合
についてのみなど,支援される人
が範囲を決めることができる.
法定後見契約のご相談・ご依頼
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後見・保佐・補助の開始の申し立て
申立て可能な人は,本人,配偶者,4親等内の親族(身寄りのない人は
市区村長)
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家庭裁判所にて審判手続
調査⇒鑑定⇒審問⇒審判(約3ヵ月〜)
申立てができるのは,本人・配偶者・4親等内の親族などが可能です.
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後見人,保佐人,補助人の決定
Q 身の回りの世話もしてくれるの?
A 成年後見人の仕事は,実際に介護することではありません.本人に
介護が必要になったとおきは,要介護認定の手続や,介護サービス事
業者と契約を締結するなどの法律行為を行います.