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家賃滞納と明け渡し

   賃貸人が数ヵ月も家賃を支払わない場合,賃貸人は契約を解除し,家

  屋の明渡しを請求することができます.


   それまでの滞納家賃等についても,同じ訴訟の附帯するものとして請

  求することができます.


   ここで注意すべきは,賃貸借契約書上で賃料を1度でも支払わなけれ

  ば即時解除できる旨の記載があっても,特段の事情がない限り,催告な

  しに解除はできないことです. 



  債務者や連帯保証人の再調査
    
  
   
債務者の最新の勤務先や職業を改めて調査しましょう.連帯保証人が

  いる場合は連帯保証人の勤務先や職業も調査しましょう.


   折角,裁判で勝訴しても,差押えるべき財産のありかが不明だったり,

  財産がなければ滞納賃料の回収は困難になります.


 

明け渡しまでの流れ

   内容証明郵便による契約解除 

   「延滞賃料を本書到達後○日以内にお支払いください.万一お支払い

  なき場合は賃貸借契約を解除します.」という旨を,配達証明付内容証

  明郵便で相手方に送ります.
 

  ※ 内容証明郵便を送ったときに,相手方が和解したい旨を言ってきた

   ら,明渡しを確実なものとするため,裁判所 に起訴前の和解(即決

   和解)を申し立てて,和解調書を作っておいた方が良い場合がありま

   す.逆に,相手方から何の反応もないようであれば,裁判を申立てて
    
   判決をもらいます.

     ↓

  占有移転禁止の仮処分  

   裁判中に建物の占有者が代わってしまうのを防ぐために,この仮処分

  を申し立てておいた方がよい場合があります(これには家賃の6ヵ月程度

  の保証金を供託する必要があります) .

    


  債務名義の取得  

   裁判の判決や和解和解調書といったものが債務名義(聞きなれない名

  前ですが,強制執行ができることが書かれてある書類とでも覚えておき

  ましょう)になります.

    
 ↓

  建物明渡し・動産執行の申立て  

   これは,相手方を建物から追い出し,残っている動産を運び出す強制

  執行です. 

   まず,催告日に,裁判所の執行官と一緒に相手方の所に行き,「○日

  までに出て行ってください.出て行かなければ強制執行します.」旨を

  宣告してもらいます.そ
の日までに出て行かなければ,強制執行するこ

  とになります.執行官の指示で,手配された「鍵屋」にドアの鍵を開け

  てもらい,運搬業者に動産を運び出してもらいます.作業が終わったら,

  鍵を付け替えます.

   強制執行するには,裁判所への予納金,運搬業者や「鍵屋」などの費

  用が必要となります. 



        

 
      ☏ 03-3723-4366






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