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協議離婚

離婚を決意したら


   離婚の約90パーセントがいわゆる「協議離婚」と言われるものです.


  これは,当事者が話し合い,離婚に合意し「離婚届」に署名,押印して

  役所に提出されるものです.


   話し合いができない場合は,調停や審判,訴訟へと発展しますが,こ

  れらは全体の割合からするとごく一部しかないのが現状なのです. 



   離婚するときには,次のことがらを決めるの一般的です.


   @ 親権 A 養育費 B 慰謝料 C 財産分与 B 面会交渉権 

   

   しかし,約束ごとは,守られなければ意味がなくなります.特に養育

  費,慰謝料 といった金銭に絡む問題は,約束が守られずに後日トラブル

  になるケースが数多くあり,離婚の際の約束は,どちらかと言えば,そ

  の内容よりも どうやって約束を履行してもらうかの方が重要です.

   
    
    
  ※ 
リアンでは,これらの将来のトラブルを予防すると言った視点を重

   視したアドバイスを行っており,養育費,慰謝料の不払いについての

   問題の相談もお受けしております.
 
 



財産分与とは?


   財産分与とは,婚姻中に得た財産の清算のことです.


   婚姻中に取得した財産は,たとえ名義が一方の配偶者になっていても,

  他方の協力があっての場合は,夫婦共有財産と考えられます. 


   財産分与は,共有財産の多さにより違いますが,通常は,婚姻期間が

  長くなれば,財産も多くなり,財産分与も高額化するでしょう. 


   現実の財産分与の支払いは,慰謝料と合算する場合もあります. 


   税金面では,財産分与の額が相当額であれば,贈与税は課かりません.

  ただし,不動産を財産分与した場合,与えた側に譲渡所得税がかかる場

  合があります.

 
   財産分与の割合(共有財産の分与比率)は,財産を形成してきた収入

  の程度や貢献度を考慮することになるでしょう.


   判例によれば,共稼ぎのケース
では,貢献度の割合に応じて分配し,

  分与比率をを50%前後とするものが多く見受けられます.一方
専業主婦の

  場合は,
家事労働の実態を見て,個別的に評価することになり,割合も

  30%から50%が多くなっています.




   財産分与請求権の時効


    とりあえず離婚をし,財産分与は落ち着いてから,というケースも

   ありますが,財産分与請求権は,離婚時から2年で時効になってしまい

   ますので,十分注意が必要です.




協議成立までの流れ


  離婚問題についてのご相談・ご依頼 

    ↓

  現状分析・解決手段の精査
  

   精査の結果,解決へ向けた方針や今後とり得る手段をご案内いたしま

  す.解決へ向けた手段の実行について,リアンにご相談を継続されるか

  どうかをご検討下さい.リアンとしてさしあたりお手伝いすることがな

  い場合には,相談料のみをいただいて終了になります. 

    ↓

  ご 依 頼   

    ↓

  離婚協議内容の検討・調整・交渉  

   相手方との調整・交渉を含めた協議内容の確定作業(財産分与・慰謝

  料・養育費・引越代の負担や親権・面接交渉権に関する合意形成作業)

  に取りかかります. 

   電話・FAX・メール等のやり取りを繰り返し,時には面談してじっくり

  内容を固めます. 

    ↓

  協議内容の公正証書化  

   当事者双方で協議内容に合意が得られれば,最終的にそれを公正証書

  にする作業に取りかかります.

   公証役場における手続きは,基本的にすべてリアンにお任せください.
 
    ↓

  債務履行の確認・代行   

   ご希望であれば,財産分与や養育費の支払手続または受領手続の代行

  や定期給付がきちんとなされているかを管理する業務もお手伝い致しま

  す.






       03-3723-4366






司法書士法人 リアン法務事務所
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