不動産登記
不動産の売買と減税
マイホームなどの不動産を購入したら,まず,所有権移転登記(名義
変更)の手続きをしなければなりません.この登記をすることによって,
購入した不動産があなたの所有であることを法的にも明らかになるので
す.
不動産を2人以上で購入した場合は,資金の割合に応じた所有権の持分
割合を決めなければなりません.資金を出していない人の持分にしたり,
出した資金と持分が合わない場合には税務署から贈与の認定を受けるこ
とがありますので,ご注意ください.
購入した不動産が専ら居住用の建物であって(土地付建物の場合の建
物部分や分譲マンションの場合の専有部分)一定の条件を満たす場合は,
専ら居住用の住宅であることの証明書(これを住宅用家屋証明書といい
ます)を取得して登記の申請書に添付すれば,登録免許税が軽減される
措置があります.詳しくは実際に登記を扱う司法書士にお尋ねください.
不動産を購入するうえで最も重要なのは,売主さんに関する情報です.
もし売主さんが別人だったり,売主さんに売却の意思がなかったり,何
らかの障害で意思能力がなかったりすると,例え登記を完了したとして
も所有権を取得できません.売主さんの意思能力に心配がある場合は,
家庭裁判所によって成年後見人などが選任されていないかどうか(東京
法務局の登記簿を調査すれば判明します)も調べる必要があります.
所有権移転登記の手続き
売買による所有権移転登記のご相談・ご依頼
↓
必要書類の収集
↓
委任状・登記原因情報の作成
司法書士が作成して,売主様・買主様で署名捺印していただきます.
↓
残金決済
売主様・買主様,司法書士が揃った書類を確認 いたします. 書類に
不備がなく,併せて売主様の売却の意思が確認できれば,残金を売主様
へお支払いただくことになります.
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登記申請
残金をお支払頂いたその日のうちに,司法書士が管轄の法務局に登記
の申請をします.
特段の事情がなければ,この日の日付で,あなたに所有権が移転した
旨の登記がなされます.
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登記完了
法務局の混み具合にもよりますが,1,2週間後,所有権移転登記(名
義の変更)が完了します.
所有権移転登記手続きに必要な書類
売主様にご用意いただく書類など
☆ 権利証もしくは,登記識別情報
☆ 実印
☆ 印鑑証明書(発行より3ヵ月以内のもの)
☆ 登記簿上の住所に変更がある場合は住民票の写し
☆ 登記簿上の氏名に変更がある場合は戸籍謄(抄)本
☆ 売買する不動産の評価証明書
☆ 運転免許証など顔写真入の身分証明書
☆ 決済場所へのご出頭
※ ケースによっては,ほかにも書類ご用意いただくことがあります.
また,登記費用が発生する場合もあります.詳しくは司法書士にお
尋ねください.
買主様にご用意いただく書類など
☆ 認印またはご実印
☆ 住民票
☆ 登記費用
※ ケースによってはほかにも書類などをご用意いただくことがあり
ます.また,居住用の不動産(建物)は,所定の証明書を添付すれ
ば登録免許税が軽減される場合があります.詳しくは登記を担当す
る司法書士にお尋ねください.
家を建てた場合〜その登記と減税
家を新築した場合,まず建物が新たに存在することを示すために「建
物表示登記」を行い新たに登記を立ち上げます.
その後,自分が所有者であることを示すために所有権保存登記を行い
ます.所有権保存登記を行うことによりはじめて,新築した建物が自分
の所有物であることを公示できることになります.
建物表示登記に必要な書類
☆ 建築確認通知書もしくは検査済証
☆ 建物引渡済証(建築業者から交付される)および建築業者の印鑑
証明書,会社登記事項証明書などの資格証明書
☆ 工事代金の領収書または金融機関の振込票の控え
☆ 登記名義人となる方の住民票
☆ 登記名義人となる方から土地家屋調査士に対する委任状(認印可)
☆ 登記名義人となる方から建物図面の申請人欄の記名押印
所有権保存登記に必要な書類
☆ 建物表示登記登記済証または建物登記事項証明書の写し
☆ 登記名義人となる方の住民票
☆ 登記名義人から司法書士に対する委任状(認め印可)
※ 建物表示登記は土地家屋調査士という資格者が行う登記です.お
知り合いがいなければご紹介することもできますので,お気軽にお
申し出ください.
また,居住用の不動産(建物)は,証明書を添付すれば登録免許
税が軽減される場合があります.お気軽にお尋ねください.
住宅ローンを完済した場合
住宅ローンを完済した場合は,不動産に付けていた抵当権の抹消の登
記が必ず必要になります.事業資金を借入れて抵当権を設定していた場
合に完済した場合も同じです.
抵当権の登記は,その返済を完了しても自動的に抹消されませんし,
金融機関が勝手に抹消登記を行うこともありません.こののことを勘違
いして長期間放置する方を見かけますが,放置すると手続が面倒になり
ます.
金融機関より抵当権抹消に関する書類をもらったら,速やかに抵当権
の抹消登記をするようにしましょう!
☏ 03-3723-4366